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北海道江別市・南幌町の賃貸・売買・不動産物件に関するご相談は外山不動産へ

北海道江別市内、南幌町を中心に賃貸アパート・マンション、中古住宅、中古マンション、売土地等不動産のことなら当社におまかせ下さい。お探しの物件が見つかるようお手伝いさせていただきます!


物件査定

パートナーを決めましょう。任せる業者の選び方

売買を得意とする不動産業者!

不動産業者にも、得意・不得意分野があります。
中古物件・土地売買を得意とする不動産業者に依頼することが大切です。そのような会社は経験が違いますし、たくさんのデータを持っています。上手くいかないときに何をすればいいか、対策を持っています。

外山不動産の成約最短日数 >> 3日

売買を得意とする不動産業者の様子

売主であるお客様の話をしっかりと聞いてくれるか。

問合せをした際に、始めの対応から営業マンをしっかり
査定してください!
一番のポイントは、まずは売主であるお客様の話をしっかり聞いてくれること。いきなり電話をかけてきたり、まくし立てるように話を続けたり、一方的な業者はやめましょう。お客様のことをきちんと考えてくれる担当者・不動産業者を選びましょう。

お客様の話を聞く様子

不動産ご売却の流れ

ご売却の相談

売却価格の適正な査定や売り出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望に合った売却を親身にお世話させていただきます。 当社では、豊富な情報と幅広い知識を持ったスタッフが皆様を担当させていただき、 お客様のご売却理由・ご売却時期を伺った上で、最善のご提案をさせていただきます。
「なぜご売約をしたいのか?」「いつまでにご売却されたいのか?」
もちろん ご相談内容については秘密厳守をお約束いたします。

ご売却時には諸費用がかかります

売買金額から、ご売却に関わる諸費用を引いた残りがお客様の概算の手取り金額になります。計画的な買い替えやご売却のために当社スタッフがお客様の手取り金額を算出いたします。
なお、ご購入時のローンの債務が残っているお客様は残債務額をお聞かせください。

法律・税務署相談サービスがご利用いただけます

不動産をご購入されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。不動産をご売却の場合、居住用不動産の特別控除が利用できたり、所有期間10年超えだと、軽減率の特例や居住用の買い替え特例を選択できる場合があります。

契約にかかる消費用とは?
税金
  • 印紙代 売買契約書の印紙を貼付します。
  • 所得税住民税 マイホームを売却し、譲渡益が出た場合、
    3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
    ※税率は短期所得・長期所得によって異なります。
経費
  • 仲介手数料 物件価格が400万円超えの場合、
    成約価格の3% + 6万円
    (別途、消費税及び地方消費税)
  • 土地家屋調査費 境界の明示、土地の測量、建物未登録部分の
    登記などが必要になる場合があります。
ローン関係
  • ローン残債額
  • 担当権抹消費用
  • 司法書士手数料 既に新居へお移りの場合は
    住所変更登記が必要になることもあります。
その他
  • その他費用がかかることがあります。
    詳しくは担当者へお尋ねください。
  • 引越し費用
  • ハウスクリーニング
  • 国民健康保険

ご売却不動産の調査

不動産の早期売却のために、長所と短所を正確に把握できるように徹底して調査を行います。※ローン残債相談受けます!
当社では、経験豊富なスタッフがお客様の大切な不動産を、市場動向や豊富な取引事例を総合的に考慮した上で「価格査定」のアドバイスをさせていただいております。 なお査定の際には、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記載されているものをご用意ください

  • 1.現地の調査

    雨漏り、シロアリの被害、木部の腐食、
    建物の傾き、火災の被害など。

  • 2.境界の調査

    隣地や支障物(塀など)道路の境界は
    明確になっているか土地家屋調査士が
    調査します。

  • 3.道路づけの調査

    4m以上の道路に間口が
    2m以上接していないと再建築できない
    場合があります。

  • 4.私道負担の調査

    私道部分は建物を立てる際に敷地面積に
    算入されません。私道部分はあるのか
    調査します。

  • 5.ライフラインの調査

    電気や下水道、ガス配管の状況を
    調査します。

  • 6.法務局の調査

    所有者、所在地、地目、地積、持分、
    担当権などを登記簿増本で確認します。

  • 7.都市計画の調査

    都市計画区域は?
    (市街化調査区域内の場合は
    再建築できない場合があります。)

  • 8.法令上の制限の調査

    建築基準法などの制限より、
    建築に制限を受ける場合があります。

  • 9.借地権の調査

    底地の所有者は誰か。
    賃料、更新料、名義変更料はいくらか。
    契約条件変更は可能か、調査します。

  • 10.使用権に関する権利の調査

    共有部分のうち、専用に使うことのできる設備とその使用料はどうなっているのか調査します。

  • 11.管理費・修繕積立金に関する調査

    計画的な修繕積立金などがある場合は
    金額はいくらか。月々の管理費、修繕
    積立金の金額はいくらか、確認します。

  • 12.金融機関の確認

    ローンの残積額や抵当権などの
    抹消手続きを確認します。

  • 13.近隣の建築計画の確認

    隣地の建築計画や、
    道路計画などの確認をいたします。

  • 14.土壌汚染の調査

    指定区域内に該当するのかを調査しま
    す。更に過去の使用履歴を調査します。

  • 15.リフォーム履歴の調査

    過去のリフォームなどの履歴を
    お知らせください。

売買物件の査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。

物件の価格査定を無料で行います

経験豊富な当社スタッフが、不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。当社では、お客様の売却不動産を無料で価格査定をさせていただきますので、お気軽にお申し出しください。「とりあえずどのくらいで売却できるのか、概算を知りたい」というお客様も大歓迎です。※一部例外あり。

価格査定書 この売り出し価格提案書の中で、具体的にアドバイスをいたします。

売り出し価格をご提案します

価格査定では通常3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提示いたします。
また、当社ではこの価格以外に、【売り出し提案価格】の提示をさせていただいております。
査定価格や市場動向を勘案して、売却活動を開始する価格を決定します。お客様のご希望を当社にご相談いただければ、
お客様にご要望に沿った売却提案書をお作りいたします。

適正価格で売り出しましょう

売り出し価格と売却期間

一般のお客様は、査定価格よりも希望の価格を優先し、適正価格よりも高い値段で物件売却を開始することが多いです。しかし、希望価格で販売してもなかなか売れないのが現状です。そして、売れ残った物件は時間が経過するにつれてずるずる値下げをせざるを得なくなります。
一方、始めから、査定をもとにした適正価格で販売していれば、結果的に希望価格で売却を開始した場合より高い値段で売れることが多いです。適正価格で販売を開始することが、不動産売却のポイントです。

安すぎず高すぎないのが適正価格です。ほとんどの物件が適正価格で売却されます。

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。媒介契約の種類によって活動が異なります

媒介契約には主に3つの種類があります!
専属専任媒介契約
専属専任売価契約とは、1社のみに売却を依頼する手法です。自ら買主を探しても依頼した不動産を通じなければなりません。
専任媒介契約
専任売価契約とは、専属と同じように1社のみに売却を依頼する方法ですが、自ら探した買主と契約できる点が異なります。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の会社に売却を依頼する手法のことです。

媒介契約制度の違い

仲介手数料は売買価格の以下で算出された金額です
200万円以下の金額
・ ・ ・ ・ 3%
200万円を超え400万円以下の金額
・ ・ ・ ・ 4%
400万円を越える金額
・ ・ ・ ・ 5%
仲介手数料は成功報酬です

仲介手数料には消費税が課税されます。
通常、不動産は400万円を超えることが多いので、
この場合は次の式で求められます。
仲介手数料=[売買価格 × 3% + 6万円] + 消費税

付帯設備表・物件状況など報告書の作成
住まいや設備の状態を正確に伝えます。

付帯設備表・物件状況など報告書は、売買契約締結時に売主様が作成する書類です。付帯設備表は売買物件に付帯する設備(ストーブ・暖房機・照明器具など)について、物件状況など報告書は売買物件そのもの(雨漏りがあったなど)について、売買契約締結までにどのような状態であるか、また、どのような状態で引渡しするのかを明確にするものです。今までの住まいに置いていくもの、次の住まいの持っていくものを明確にすること、設備や住まいの状態を正確に伝えることが気持ち良い契約をするためには大切なことです。ここから買主様との信頼関係が深まり、後々のトラブル防止にもなるのです。

1.付帯設備表
一般的な住宅の場合、売買対象の土地・建物以外に、ストーブ、暖房機器、照明器具、給湯器などの設備・器具が設置されていることがほとんどです。これらの設備・器具を「付帯設備」といいます。
通常の不動産売買契約書では、付帯設備は売買対象ではないという考え方を基本としており、売主様が付帯設備を買主様が引き渡すか否かは、売主様の判断にゆだねられることとしています。ただし、売主様が置いてくと判断された付帯設備の中にも、買主様が既に持っている設備は不要となる場合(たとえば、エアコンなど)もありますので、契約締結時に買主様と調整することになります。
2.物件状況など報告書
ご売却不動産について現在まで売主様が知っている状況を売主様が記入し、買主様にご説明いただきます。売主様が知っている状況をできるだけ正確に買主様に伝えておくことが、売主様と買主様とのトラブルを未然に防ぐことができます。

売却活動

ネット・チラシ・ポスティング・既存客への紹介など様々な広告活動を積極的に展開。早期ご売却の実現に向けての販売宣伝を行います。

ご案内

ご売却不動産のセールスポイントを家主様に代わって買主様にアピールいたします。

売却活動の経過報告と購入申し込み

ご売却不動産の販売促進活動の経過を報告いたします。どのくらいのお問合せがあったのか、その反応は・・・など、
きめ細かい報告をいたします

不動産売買契約の締結

購入希望の方と売却条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基いて売主様、買主様双方の権利や義務を履行することになります。

物件引渡しの準備・抵当権等抹消手続き

担当権などのローン残債がある場合、金融機関と協議の上、事前に抹消に必要な手続き、また引越しの準備を始めましょう。

引渡し前の現地立会い

引渡しのトラブルを未然に防ぐため、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認いたします。

残代金の受領と物件の引き渡し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引き渡しです。引渡しまでに引っ越しを済ませ、鍵を渡さなければなりません。

確定申告

居住用不動産の特別控除や事業用資金の買い換えの特例など、売却した年の翌年2月16〜3月15日の間で税務署に申告する必要があります。

物件買取無料査定フォーム

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北海道知事 石狩(7)第4734号 株式会社外山不動産 〒067-0063 北海道江別市上江別西町3-15 TEL011-384-5761 FAX011-382-5478

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